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医療費控除の基本。喘息やSASの治療費は対象になる?

知っておくとお得な制度

慢性的な病気の治療を続けていると、年間の医療費はかなりの金額になることがあります。喘息の吸入薬、睡眠時無呼吸症候群(SAS)のCPAP療法、定期的な通院費用など、積み重なると家計への負担も大きくなります。そうした医療費の負担を少しでも軽減できる制度が「医療費控除」です。確定申告の時期に毎年耳にする制度ですが、詳しい仕組みを知らない方も多いのではないでしょうか。ここでは、医療費控除の基本と、喘息やSASの治療費が対象になるかどうかについて解説します。

医療費控除の基本の仕組み

医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税が軽減される制度です。本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の医療費も合算することができます。

計算式は以下の通りです。

医療費控除額 = 実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補填された金額 - 10万円(※)

※総所得金額が200万円未満の方は、10万円ではなく「総所得金額の5%」が差し引かれます。

控除額の上限は200万円です。なお、医療費控除は「税金が戻ってくる」制度であり、控除額がそのまま返ってくるわけではありません。控除額に所得税率を掛けた金額が、還付される税額の目安となります。例えば、所得税率が20%の方が医療費控除額10万円の場合、約2万円の所得税が還付される計算です。さらに、翌年の住民税も軽減される効果があります。

対象になる医療費

医療費控除の対象となる医療費の範囲は意外と広く、以下のようなものが含まれます。

  • 医師・歯科医師による診療費、治療費
  • 治療に必要な医薬品の購入費(処方薬だけでなく、治療目的の市販薬も含む)
  • 通院のための交通費(公共交通機関の利用が原則。やむを得ない場合のタクシー代も対象)
  • 入院時の部屋代や食事代(差額ベッド代は医師の指示がある場合に限り対象)
  • 治療のための医療器具の購入・レンタル費用
  • 介護保険サービスの自己負担分(一部のサービスに限る)

一方、以下のものは対象外です。

  • 予防接種や人間ドックの費用(病気が発見され治療につながった場合を除く)
  • 美容整形の費用
  • 健康増進やサプリメントの購入費用
  • 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代

喘息の治療費は対象になる

喘息の治療にかかる費用は、医療費控除の対象になります。具体的には以下のような費用が含まれます。

  • 吸入ステロイド薬や気管支拡張薬などの処方薬代
  • 定期的な外来受診料
  • 呼吸機能検査や血液検査の費用
  • 通院のための電車代・バス代
  • ネブライザーなどの吸入器のレンタル・購入費用(医師が治療上必要と認めたもの)

喘息は長期にわたる治療が必要な疾患であり、毎月の吸入薬の費用だけでも年間で相当な金額になることがあります。領収書をきちんと保管しておき、年末に合計額を計算してみましょう。

SAS(睡眠時無呼吸症候群)の治療費は対象になる

SASの治療費も医療費控除の対象です。特にCPAP(持続陽圧呼吸)療法は保険適用で行われ、毎月の通院と機器のレンタル料がかかるため、年間の医療費は決して小さくありません。

  • CPAP機器のレンタル料(月1回の通院が保険適用の条件)
  • 定期受診料(月1回の通院費用)
  • 睡眠ポリグラフ検査(PSG検査)や簡易検査の費用
  • マウスピース(口腔内装置)の作製費用(歯科での作製も対象)
  • 通院のための交通費

CPAP療法は月に約5,000円前後の自己負担(3割負担の場合)がかかるため、年間で約6万円程度の医療費となります。他の医療費と合算すれば10万円を超えるケースも多く、医療費控除の申請を検討する価値は十分にあります。

申請手順と必要書類

医療費控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。会社員の方でも、年末調整では医療費控除は受けられないため、別途確定申告が必要です。

申請の手順は以下の通りです。

  • 1. 医療費の領収書を1年分集める(医療機関ごと、家族ごとに分類しておくと便利)。
  • 2. 「医療費控除の明細書」を作成する(領収書の内容を医療機関ごとにまとめて記入)。
  • 3. 確定申告書を作成する(国税庁のe-Tax「確定申告書等作成コーナー」を利用するのが便利)。
  • 4. 税務署に提出する(e-Taxでのオンライン提出、郵送、または税務署窓口への持参が可能)。

申告期限は翌年の2月16日~3月15日ですが、還付申告の場合は1月1日から提出可能です。また、過去5年分までさかのぼって申告することができますので、過去に申告し忘れた年度がある方も諦めずに手続きを検討してみてください。

領収書の原本は提出不要ですが、自宅で5年間保管する義務があります。交通費は領収書がなくても、日付・利用区間・金額を記録しておけば申請可能です。

まとめ

医療費控除は、慢性的な治療を続けている方にとって活用したい制度です。喘息やSASの治療費はいずれも対象となり、通院交通費なども合算できるため、年間の医療費が10万円を超えている可能性は十分にあります。日頃から領収書を保管する習慣をつけ、確定申告の時期に医療費の合計額を確認してみましょう。制度の詳細については、国税庁のホームページや税務署の相談窓口でも確認できます。